副業の確定申告ってどうやるの?用意するものは?

副業の確定申告ってどうすればいいの?
副業の確定申告はいくらから?
確定申告の期日を過ぎてしまったどうなるのか?
こんな悩みを持ったことありませんか?
本記事は、そんな悩みを解決できるような内容になっています。
ぜひ最後まで読んでいってください!!

副業の確定申告のやり方

方法としてはスマホからでもPCからでも確定申告することができます。
主な方法としては以下の3つになります。

国税庁ホームページにある申告書作成コーナー
確定申告相談窓口へ行き直接相談する
クラウドサービスで依頼する

(準備するもの)
・源泉徴収票  ・マイナンバーカード or 通知カード  ・運転免許証などの身分証明書

国税庁のホームページの場合、各数値を入力するだけで申告書が完成するのでオススメです。
直接提出する場合、完成した申告書を印刷して直接 税務署の専用窓口まで提出しに行かなければならないので、移動が辛い方は税務署へ郵送またはe-Taxで電子申告する方法があるのでオススメです。また、休日などで税務署が営業していない場合は、提出用の箱があるのでそちらに提出すれば大丈夫です。
クラウドワークスでは、専門的な知識や技術を持った人たちが仕事を求めているため、思った以上に依頼を引き受けてくれる人が多数いるのではないかと思います。ですが、僕自身としては今後のために、まず自分でやってみるのも1つの方法かと思います。

副業の確定申告は副業所得が20万円を超えたとき

副業の年間所得が20万円を超える場合は申告しなければいけません。
多くの人が勘違いしやすいですが、「収入」ではなく「所得」です。所得とは、収入から経費を差し引いたものになります。
国税庁からは「副業収入(売上)が300万円以下は事業所得ではなく雑所得とする」というコメントが提出されています。売上が300万円以下でも事業所得として申告できる場合はありますが、副業なら一般的には雑所得として申告するようになっているようです。
要するに、年末調整されなかった給料分と、副業分の所得の合計が20万円を超える場合は必ず確定申告しなければならないということです。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類あります。
青色申告に関しては、条件を満たしていないと55万円の特別控除を受けることができません。

条件は以下の3つになります。

①   不動産所得または事業所得を生ずべき事業を行なっている
②   これらの所得に係る取引を複式簿記により記帳している
③   ②の記帳に基づいて作成した賃借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、
確定申告期限までに提出している

青色申告
青色申告しようとする年の3月15日まで(1月16日以降に事業を開始した場合は事業開始から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」というものを税務署に提出する必要があります。この期限を過ぎてしまった場合は青色申告で申告することができなくなります。また、青色申告する場合、「個人事業の開業届出書」を税務署に提出している必要があります。届出書の提出期限は事業開始から1ヶ月以内になります。

白色申告
白色申告する場合は、青色申告と違って特別何かをする必要はなく、青色申告の手続きをしていない場合に自動的に白色申告が選択されます。特徴としては、「推計課税」というもので税務調査の際に、税務署が所得を推計して課税をすることがあることです。
確定申告の時に必要なものとして、収支内訳書確定申告書Bの2つがあります。
収支内訳書は、これまで記帳した日々の取引など決算によって明らかにした棚卸しや減価償却に関する情報をもとに作成していきます。確定申告書Bについては、国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で作成することが可能です。

確定申告の期日を過ぎてしまった場合のペナルティー

まず、申告自体をしなかった場合は「無申告」、確定申告が遅れてしまった場合は、「期限後申告」として扱われます。これらの場合、無申告加算税そして延滞税が科せられてしまうことになります。
それぞれ説明します。

無申告加算税
本来納めるべきであった税額に応じた罰金のことです。
納税額に対して15%もしくは20%の税率を掛け合わせた金額を罰金として払います。(税率は50万円を境目に切り替わります)
期限後に税務署の調査が入る前に申告することができれば、課税割合を5%まで軽減できます。
ただ、「正当な理由で無申告になったこと」や「過去5年間で無申告加算税を課されたことがない」、「期限後申告をした後に決められた税額を期日までに納付した」などの理由がある場合この対象にはならないようです。

延滞税
言葉の通り、期限内に税金が納付されなかった場合に発生する罰金です。
期限後申告は、期限日の翌日から数えて申告書を提出する日までの日数に応じての利息分である延滞税が自動的に科せられることになります。申告はしたのに納税ができてないパターンもこの対象です。

早いうちから申告の準備を始めておきましょう!後悔してからじゃ遅いです。

まとめ

青色申告と白色申告で経費のことだったり特別控除の有無だったりと様々な点で違いがあるので、
非常に混乱しがちになります。それぞれしっかり理解した上で自分がどっちで申告すればいいのか適切な方を選ぶようにしましょう。
もし、作成方法がわからない時や白色から青色に変えようか悩んでいるようであれば、必ず税理士に相談するようにしましょう。自分が知らないようなグレーなところまで細かく知ることができるかもしれませんね!

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